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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2700号 判決 1982年2月22日

控訴人 小川みね 外一名

被控訴人 小宮とよ

主文

原判決を取消す。

昭和五〇年八月八日東京都墨田区長に対する届出によつてなされた本籍東京都墨田区○○×丁目××××番地小宮正五郎と被控訴人との間の養子縁組が無効であることを確認する。

訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人らは、主文と同旨の判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正又は付加するほかは、原判決事実摘示中の「第二当事者の主張」及び「第三証拠」(原判決二丁表五行目から同一〇丁裏九行目まで)に記載のとおりであるから、これをここに引用する。

1  原判決二丁表八行目の「には、」を「と同人の」と訂正し、同九行目の「との間」の次に「は、四男、八女があり、正五郎の死亡の当時には、そのうち」を付加し、同丁裏二行目の「の子がいる」を「が生存していた」と訂正し、同六行目の「戸籍上、」の次に「いずれも」を付加し、同八行目の「及び正五郎」を「並びに正五郎」と訂正し、同一〇行目の「本件縁組」の次に「の届出」を、同末行の「正五郎は、」の次に「その生前、」を、同五丁表一〇行目の「また」の次に「、同月八日、」を、同六丁裏六行目の「本件縁組」の次に「の届出」をそれぞれ付加する。

2  同七丁表一〇行目の「尋ねる」を「訪ねる」と、同八丁裏一〇行目の「公正証言遺言」を「公正証書遺言」とそれぞれ訂正し、同九丁表九行目の「本件縁組」の次に「の届出」を付加し、同行目の「真実」

を「正五郎の真意に基づき」と訂正する。

3  同一〇丁表三行目の「原告」を「控訴人ら」と、同一〇行目の「届出人欄小宮正五郎署名部分」を「届出人署名押印欄の小宮正五郎の署名押印部分」とそれぞれ訂正する。

4  当審において、控訴人らは、甲第一〇号証の五、第一六号証の一ないし四、第一七号証を提出し、証人小宮正太郎、同小宮五郎の名証言、控訴人小川みね本人尋問の結果を援用し、被控訴人は、証人小宮正太郎の証言を援用し、右甲号各証の成立は認めると述べた。

理由

一  いずれもその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に成立した公文書と推定すべき甲第一号証の一ないし四、原審証人小宮正英、当審証人小宮正太郎、同小宮五郎の各証言、原審及び当審における控訴人小川みね、原審における被控訴人各本人尋問の結果を総合すると、請求原因1及び2の各事実を認めることができる。

二  ところで、控訴人らは、正五郎には本件縁組の意思及びその届出の意思がいずれもなかつたのにかかわらず、被控訴人及び正英らは正五郎に無断で届出書を偽造して本件縁組の届出をしたものであるから、本件縁組は無効である旨主張しているので、その主張の当否について判断する。

1  まず、本件縁組の届出のなされた経緯ないしその届出の前後における関係親族間の動静について見るに、いずれも弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二号証の一、三、同第三号証の一、二、同第四号証の一、同二のA、B、同三、同第五号証の一のA、B、同二、同第六号証の一、二、同五ないし七、同九、同第八号証の一、二、同第九号証の一、三、同第一〇号証の一、二、同第一一号証、同第一三、第一四号証の各二、同第一五号証、乙第一、第二号証、いずれもその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に成立した公文書と推定すべき甲第二号証の二、同第六号証の三のA、B、同四、同八、同一〇、一一、同第九号証の二、同第一〇号証の三ないし五、同第一二号証の一、二、同第一三、第一四号証の各一、同第一六号証の一ないし四、同第一七号証、原審証人小宮正英、同塚本次郎、当審証人小宮正太郎、同小宮五郎の各証言、原審及び当審における控訴人小川みね、原審における被控訴人各本人尋問の結果に、甲第七号証の一、二の各存在及び記載内容を総合すると、次の事実を認めることができ、この認定に反する甲第一一号証及び乙第一、第二号証の各記載内容の各一部並びに右各証言及び各本人尋問の結果の各一部は、その余の右各証拠及び弁論の全趣旨に照らして採用することができない。

(一)  正五郎は、大正九年に本件土地・建物を買受けてその所有権を所得して以来、家族とともに本件建物の一部に居住していたものであり、昭和四三年八月一三日に妻のつ弥が死亡した後は、長男の正太郎及びその妻の被控訴人と右建物内に同居していた。また、正五郎は、昭和三二年ごろから、本件建物の一部を控訴人みねの夫春男が経営する○○電気株式会社に工場、倉庫等として賃貸しており、正太郎は、そのころから、右会社の従業員として右建物内に勤務していた。

(二)  正五郎の三男である五郎は、昭和二一年に、四女である控訴人みねは、昭和二八年に、六女である早喜子は、昭和二九年に、七女である控訴人末子は、昭和三八年に、それぞれ結婚して所帯を持ち、以来、正五郎とは別居して生活している。また、正太郎の長男である正英は、昭和三二年ごろから、正五郎らとは別居して葛飾区○○○の現住所で生活しており、昭和四三年には、妻の加代子と結婚している。

(三)  ところで、正五郎は、明治二六年二月二三日生れで、昭和四九年には満八〇歳を越える高齢となつていたが、正太郎及びその家族と、正太郎の弟妹及びその家族との間には、かねてから感情的な軋轢ないし対立があり、特に正五郎が右のとおり高齢になつてからは、同人の財産(本件土地・建物がその主たるものである。)の承継等をめぐつて紛争の生じる下地が十分に醸成されていた。そして、そのような折から、正五郎は、昭和四九年一月中旬、自宅二階の階段でつまづいて左第五肋骨骨折、腰部打撲等の傷を負い、臥床するに至つた。

(四)  そこで、正太郎及びその家族は、自宅近所の○○医院に正五郎の治療を依頼するかたわら、同医院から昭和四九年一月二一日現在正五郎には精神異常は認められない旨の診断書の交付を受けるとともに、区役所出張所において正五郎の印鑑証明書の交付を受けたうえ、同月二二日、自宅に公証人下田忠夫の出張を求めて、正五郎が死亡した場合には、小宮家の祖先の祭祀を正太郎に承継させるとともに、正五郎所有の本件土地・建物をすべて正太郎に遺贈する旨の正五郎嘱託名義の遺言公正証書を作成してもらつた。なお、右印鑑証明書の交付を受けるための委任状には、正五郎が自暑しているが、右公正証書の作成に当つては、正五郎は負傷のため自署することができないとして、公証人が代署している。

(五)  ところが、右公正証書作成の直後である同月二四日、控訴人両名は、五郎及び早喜子らとともに、正太郎らの反対を押し切つて、同人方から正五郎を自動車で連れ出し、目黒区○○○所在の国立○○○○病院において正五郎の診察を受けさせたうえ、そのまま同人を文京区○○○所在の控訴人みね方に連れて行き、その後同年一二月二二日まで、同人方において正五郎の世話を引受け、同人の療養を続けさせることになつた。もつとも、正五郎が控訴人みね方に滞在中、右負傷のため右国立病院で診察を受けたのは同月三一日の一回だけ(右二四日の診察を含めて合計二回)であるが、正五郎は、その後同年六月にも、控訴人みね方でつまづいて右大腿骨折の怪我をし、同月下旬ごろから同年九月ごろまで、文京区○○所在の○○病院に入院している。

(六)  そして、控訴人両名及び五郎らは、正五郎が控訴人みね方に滞在中に正太郎らが正五郎の財産を処分することを懸念し、同年二月一四日、五郎を正五郎の代理人として正五郎の登録印鑑の登録廃止届を墨田区長に提出するとともに、同月下旬ごろには正五郎と同行して正太郎方に赴き、同人及び正英らが保管していた正五郎所有の現金、同人名義の預金通帳、本件土地・建物の登記済証及び右登録廃止にかかる印鑑等を控訴人みね方に持ち帰つた。更に控訴人両名及び五郎らは、同年三月五日、控訴人みね方において、正五郎をして、「私は今まで遺言書を書いた記憶はないが、もしつくつた遺言書があるとすれば、それらの遺言書は全部取消す」という内容の自筆による遺言証書を作成させた。

(七)  昭和四九年も末になり、正五郎の二度にわたる負傷も大体回復して、同人が長年住みなれた本件建物内の自宅に帰ることを希望するとともに、控訴人みねも胆のう結石の手術のために入院しなければならなくなつたので、正五郎は、同年一二月二二日、被控訴人及び正英に連れられて正太郎方に帰り、その後再び、正太郎及び被控訴人とともに、本件建物の一部で生活するようになつた。なお、正五郎は、正太郎方に帰る際、先に持ち出した現金の残金、預金通帳等は持ち帰つたが、本件土地・建物の登記済証、印鑑等は控訴人みね方に預けたままにしていた。

(八)  ところで、正五郎が正太郎方に帰宅すると間もなく、正太郎、被控訴人及び正英らは、正五郎の療養費を捻出するという名目で、本件土地の一部を他に売却することを計画し、不動産業者にその売却の幹旋を依頼した。そして、正太郎らは、昭和五〇年七月七日、正太郎が保証人となつて正五郎の新しい印鑑登録をするとともに、同月八日、本件土地を(一)土地と(二)土地とに分筆したうえ、同月一二日、(二)土地を桑山正三に代金七二〇万円で売却し、同年八月一一日、その旨の所有権移転登記を経由して、受領した代金はすべて正太郎及びその家族において費消した。

(九)  更に、正太郎、被控訴人及び正英らは、前記自筆証書による正五郎の遺言の存在は知らなかつたものの、正五郎の死亡後正太郎の弟妹から前記公正証書による遺言の効力が争われる場合のあることを憂慮し、そのころ聞いた第三者の意見も参酌したうえ、専ら正五郎の遺産に対する正太郎の弟妹の相続分ないし遺留分の割合を減少させる方便として、被控訴人及び正英夫妻の三名を正五郎の養子とすることを計画し、同年七月下旬ごろ、区役所出張所から養子縁組届の用紙を貰い受けたうえ、これに所要事項を記入して、正五郎と右三名とがそれぞれ養子縁組をする旨の届出書を作成し、同年八月八日、これを墨田区長に提出した。これが本件縁組等の届出である。そして、右届出書の作成に当つては、その証人欄の記入押印以外の記入押印は、届出人署名押印欄の正五郎の署名押印をも含め、すべて右正太郎ら、特に正英がこれを担当して行ない、また、正五郎の押印欄の押印には、前記の登録印ではなく、有合せ印を使用した。更に、右届出書に証人として署名押印した塚本次郎及び田邊剛の両名は、いずれもその署名押印当時、正太郎の知人であつたというにすぎず、正五郎とは直接の面識がなかつたのみならず、右届出書が墨田区長に提出される前には正五郎と面接したことすらなかつた(従つて、右両名は、正五郎が真実に本件縁組等の意思を有しているか否かを事前に正五郎自身から確認しないまま、正太郎らから頼まれたとおりに右届出書に証人として署名押印したものにすぎない。)。

(一〇)  なお、本件縁組等の届出のなされた昭和五〇年八月八日当時、右に述べたような正五郎の遺産に対する正太郎の弟妹の相続分ないし遺留分の割合を減少させるという目的以外には、正五郎と被控訴人及び正英夫妻との間には、法律上の親子関係を形成しなければならない特段の必要性はなかつた。そして、正太郎、被控訴人及び正英夫妻は、右に述べた(二)土地の売却及び本件縁組等の届出について、これを事前に控訴人らを含む正太郎の弟妹やその家族に相談ないし説明しなかつたのはもとより、事後においても、しかも、正五郎の死亡後(従つて、同人の相続の開始後)においてすら、これを全く通知、報告せず、秘匿したままにしていた。

(一一)  本件縁組等の届出後においても、正五郎と被控訴人及び正英夫妻との間の生活関係には格別の変化はなく、正五郎は、その後約半年を経過した昭和五一年一月三一日、本件建物内の自宅で老衰のため死亡するに至つた。そして、右死亡後間もなく、控訴人ら正太郎弟妹も全員が出席して、正五郎の葬儀を行なつたが、その葬儀の終了後、正太郎は、控訴人らの弟妹に対し、正五郎の遺産の分割は同人の一周忌の終了後にしたいので、それまで待つてほしいと要望し、控訴人らも、これを了承した。しかるに、正太郎は、正五郎の一周忌を過ぎるも、同人の遺産の分割を行なわなかつた。のみならず、正太郎は、正五郎の死亡後間もない同年二月一八日、控訴人らの弟妹には全く無断で、前記の遺言公正証書等に基づいて、本件土地のうち(一)土地及び本件建物の全部につき、遺贈を原因とする正五郎から正太郎への所有権移転登記を経由した。

以上の事実を認めることができる。

2  そこで、右1で認定した諸事実を総合、勘案して考えると、本件縁組等の届出がなされた当時、正太郎及びその家族と、正太郎の弟妹及びその家族との間には、かなり激しい感情的な軋轢ないし対立があり、正五郎の財産の承継等をめぐる紛争がすでに現実化していたこと、本件縁組等は、正五郎の長男正太郎の妻である被控訴人並びに正太郎夫妻の長男である正英及び同人の妻である加代子の三名を同時に正五郎の養子としようとするものであるが、右届出当時、正五郎と右三名との間には、法律上の親子関係を形成しなければならない特段の必要性はなく、むしろ、右届出は、右のような親族間の軋轢ないし対立関係のもとにおいて、専ら正五郎の遺産に対する正太郎の弟妹の相続分ないし遺留分の割合を減少させようという、養子制度の本質からみて極めて特異な目的でなされたものであること、一方、右届出当時、正五郎は、八〇歳を越える高齢であり、かつ、しばしば負傷して臥床、入院するなど身体的不調が続いたばかりでなく、公正証書による遺言すらその成立後短時日のうちに簡単に否認したり取消したりするなど、弁識力、判断力、決断力等の意思能力にかなり衰弱が見られ、たやすく同居者等の言いなりになるような精神状態にあつたこと、従つて、右のような事情のもとでどうしても本件のような養子縁組をしなければならないのであれば、後日その効力、特に養親となるべき正五郎の意思能力の有無をめぐつて紛争の発生するのを防止するために、届出書に正五郎本人の自署を求めるとか、それが不可能なときには、届出書の作成ないし提出の際に、正五郎の意思を確認するに足りる公正な第三者を立会させる等の配慮をするのが通常と考えられるにもかかわらず、本件においてはそのような配慮のなされた形跡は全く存在しないこと、更にもし本件縁組等の届出が正五郎の真意に基づいてなされたものであるとすれば、少なくとも同人の死亡後、すなわち相続の開始後には、本件縁組等の事実を控訴人ら正太郎の弟妹にも通知、報告して公表するのが自然であり通常であると解すべきところ、正太郎、被控訴人及び正英夫妻は、その後においても、右事実を全く秘匿していたことなどが明らかに認められる。そして、これらの事実関係からすれば、本件縁組等の届出がなされた当時、真実正五郎に本件縁組等の意思ないしその届出の意思があつたかは甚だ疑わしく、むしろ、特段の反証と認むべきもののない本件においては、本件縁組等の届出は、単に被控訴人及び正英らがその一方的な意思に基づいてなしたものにすぎず、正五郎がその正常な意思能力に基づき右のような特異な目的を有する本件縁組等の趣旨を正確に理解してなしたものとはいえないと判断するのが相当である。なお、この点について、前示の乙第一、第二号証、原審証人小宮正英、同塚本次郎、当審証人小官正太郎の各証言及び原審における被控訴人本人尋問の結果の中には、本件縁組等の届出が正五郎の真意に基づいてなされたものであるかのごとき記載ないし供述部分がないわけではないが、これらの記載ないし供述部分は、それ自体が曖昧であるのみならず、右1で認定した一連の事実関係に照らしてにわかに採用することができないというべきであるし、その他に右の判断を左右するに足りる的確な証拠資料は存在しない。

3  そうすると、本件縁組は、民法第八〇二条第一号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当し、無効であるといわざるをえない。

三  以上の次第であつて、本件縁組が無効であることの確認を求める控訴人らの本訴請求はその理由があるというべきであるから、これと結論を異にする原判決を取消したうえ、右請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川上泉 裁判官 奥村長生 橘勝治)

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